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会 則
- (名称)
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第1条 本会は「新青春の会」と称する。
- (事務局)
- 第2条 本会は、事務局を東京都練馬区貫井3−12−1−303に置く。
(事務局の電話・FAX番号03−3999−3557)
- (目的)
- 第3条 本会は、次の事項を目的とする。
- 「青春の詩」に学び、自己啓発に努めると共に、会員相互の親睦を図る。
- 詩文をさらに普及し、若々しい創造性豊かな社会形成に貢献する。
- (事業)
- 第4条 本会は、前項の目的達成のため、次の事業を行う。
- 親睦会の開催。
- 会報の発刊、会員名簿の作成。
- 「青春の詩」に関する資料の印刷、制作頒布。
- その他、本会の目的達成に必要な事業。
- (会員)
- 第5条 本会の会員は次の二種類とする。
- 普通会員(個人)とは、本会の目的に賛同し、普通会費を納入する個人を言う。
- 賛助会員(個人または法人・団体)とは、本会の趣旨に賛同し、賛助会費を納入する
個人または法人・団体を言う。
- (年会費)
- 第6条 本会の会員は次の通り入会金および会費を納入する。(入会金なし)
- 普通会員は、毎年度普通会費5千円とする。
- 賛助会員は、毎年度賛助会費、個人1万円(一口)、法人・団体3万円(一口)とする。
- (役員)
- 第7条 本会に次の役員を置く。
会長、顧問、世話人、監事。
- 会長は、会を代表して、会の業務遂行の任にあたる。
- 顧問は、会の業務遂行について会長を補佐する。
- 世話人は、会の業務遂行の任にあたる
。
- 監事は、会の会計状況及び業務の執行状況について監査する。
- (会計)
- 第8条 本会の会計は、普通会員及び賛助会員の拠出する年会費、寄付金などを収入源とし、
本会の運営費に充当する。
- (会計年度)
- 第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる。
- (事業報告)
- 第10条 会長は毎年3月31日現在で、次の事項を含む事業報告書を作成し、監事の監査を得た後、
世話人に報告し、了承を得るものとする。
- 事業の状況
- 収支決算書
- 付則
- この会則は、平成15年4月1日から実施する。